「相続の放棄ってどうするんですか?またどうすれば放棄ですか?」というお問合せをいただきました。ありがとうございます。このサイトでは夫婦問題を前面におしだしておりますが、普通の業務も行っておりますので大丈夫でございます。
また「先生、誤字脱字が多い!!」なんてご指摘を受けてしまいました。記事の作成が仕事おわりの夜中になってしまいますので(言い訳です)この場をかりてお詫び申し上げます。ごめんなさい。
さて、相続の放棄についてですが「うちは財産が無いから相続しなかった」や「どうせ財産が無いから相続なんて関係ない」なんてことをよく耳にします。実は相続とは放っておくと相続をしたことになるんですね~。放棄をするには自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
つまり「相続しない」といって放っておいたならば「相続をしたものとみなされる」ことになってしまします。わからないところに大きな負債があった場合にはその負債を受け継ぐことになり大変なことになってしまします。(大変ですね~)簡単に説明いたしますと放棄をするには家庭裁判所に届出を、それをしなかったら承認ということになります。(なお限定承認という方法がありますがここでは省略いたします。理由はあまり利用されていないからです。ご了承ください)
みなさん、相続がおこったらまず専門家に相談してみましょうね。無料相談を利用するなどして早めに解決しましょうね。