さてさてみなさん、裁判で離婚する場合、今回は四つ目です。四つ目は「回復の見込みがない強度の精神病」です。
ここで注意しなければならないのは「回復の見込みがない」という点です。最終的にはお医者さんの判断ですがある程度は致し方のないことです。なぜなら他の離婚事由と違って病気になった一方に責任がないからです。しかし病気になっていない一方の配偶者の生活を考えて認められるということです。したがってある程度は協力していかなければなりません。
この事由による場合には、一定の条件(ある期間看病を続けてきた、離婚後の具体的政策を考えているなど、他にもあります)が必要とされているようです。「このような状況だからこそ夫婦が協力すべきではないのか」という意見もあるようです。
いずれにしてもこのストレス社会、夫婦が協力して頑張るというのが理想でしょうがなかなかそうはいかないようですね。