今回は3回目です。三つ目の事由である「相手方が3年以上生死が不明の時」です。この事由については比較的に理解しやすいと思います。従いまして注意点のみ考えてみましょう。
あくまでも「生死が不明」であり、単なる行方不明では事由になりません。(生きている事は確かであるが何処にいったかわからないなど)また生死が不明になった原因は問われません。裁判の前にまず調停と前のコラムで解説していますがこの事由は例外です。相手が裁判所に出頭できないのがあたりまえだからです。出頭できるのであれば行方不明にはならないですもんね。相手が生死不明の場合には失踪宣告という方法もあります。
失踪宣告については後ほどとりあげていきたいと思います。