今回も前回にひきつづき、裁判で離婚する場合の二つ目「悪意に遺棄」について考えてみましょう。
「悪意の遺棄」ってなんでしょうね。ちょっとなじみの無い言葉ですね。簡単にいうと夫婦の協力義務をはたさない、家庭を捨ててかえりみないとうことです。夫婦は協力しなければ当然うまくいきませんよね。具体的には「生活費を渡さない」、「家出を繰り返す」、「相手を家からおいだす、また家に入れない」などです。
しかし相当の理由がある場合には「悪意の遺棄」には該当しません。相当の理由とは「暴力をふるわれて身の危険を感じる」、「夫婦の合意による場合」などです。相手が嫌だから一方的に家をでる、なんて事をよく耳にしますが「同居を拒む」ということは悪意の遺棄に該当してしまう可能性があります。
冷却期間をおいてもう一度考え直そう!という場合でもきちんと夫婦で合意をするなどの「相当の理由」があるとよいですね。