さてさてみなさん、協議離婚や調停離婚ではなく裁判となった場合について今回から5回に分けて考えていきましょう。
法律では裁判離婚をする場合には離婚事由がなければダメ!!と書いてあります。その一つ目が不貞行為(簡単に言えば浮気です)、二つ目が悪意の遺棄(二回目に詳しく説明します)、三つ目が相手の生死が三年以上不明であるとき、四つ目が回復見込みの無い強度の精神病になったとき、五つ目その他婚姻を継続しがたい重大な事由、とされています。
一回目の今回は不貞行為(浮気)について考えましょう。不貞行為とは配偶者以外の者と肉体関係を持つ事です。配偶者以外とは異性のみでなく同姓も含まれます。また無理やり行為に及んだ場合も加害者の場合は不貞行為にあたるとされます。(被害者の場合はもちろん該当しません)
こんな裁判例もあります。「夫が生活費を渡さないので妻が売春をして生活費を稼いだという場合でも不貞行為にあたる」と。もともと夫が生活費を渡さないからといっても裁判所は不貞としました。「肉体関係をもたなければいいや」といって遊びすぎてしますと不貞行為自体にはあたらないかもしれませんが、他の事由で離婚原因ありとされる場合がありますので注意ですよ。