夫婦がけんかをし、別居や離婚をする!!なんて事になると「慰謝料しっかり払ってもらいますからね」や「慰謝料をガッポリ取ってやるわ」なんてセリフが必ずでてきます。そこで、慰謝料とは何か?について考えてみましょう。
「慰謝料」は一方に対する損害賠償とされています。つまり不法行為がなければ損害が発生しませんので「慰謝料」は発生しません。夫婦双方になにも不法行為がなく、性格が合わないため別れましょうとなった場合、どちらにも慰謝料を支払う義務がありません。
これに対し、夫婦双方に不法行為があれば双方に慰謝料を支払う義務があります。そして不法行為が大きいほうがその差額(五分五分と判断された場合は支払い義務は生じません)を支払うことになります。したがって離婚により必ず発生するものではありません。あくまでも悪いほうが支払い義務を負います。
次に慰謝料はどうやって決めるのでしょうか?これに対しては「精神的苦痛」に対しての賠償ですから簡単に算定できません。支払う側の責任や経済力などなど総体的にみて判断されます。
皆さん、慰謝料は必ず発生するものではないので良く考えてみてくださいね。