子供のある夫婦が離婚をし、母親が親権者となり、その後母が再婚した場合子の身分はどうなるのでしょうか?意外と多い事例ですよね。この場合、再婚と同時に子を養子にしていれば養親と親子関係になります。つまり扶養義務や相続権も発生するわけです。
ではでは前夫と子供との関係はどうなるのでしょうか?籍をぬいたのだから親子ではない!!もう知らない!!な~んて。いえいえ親子の縁は切れないのです。従って扶養義務、相続する権利があるのです。その意味で二重の親子関係という表現を使わせていただきました。
そうです。前夫が亡くなれば子には相続する権利があるのです。これが借金だったら・・・嬉しい方もいれば困る方もいますよね。皆さんもしっかり知識を身に付けて、大変な事にならないようにしましょう。
もしかしたらと思ったらお近くの法律家に相談しましょう